住民代表機関としての地位
地方議会は住民が選出した議員で構成され、自治団体の重要議事を審議・決定する住民代表機関としての地位を持つ。住民が地方自治の行政に直接参加できず代表者を選出し行政に参加する代議制による間接参加政治においては、住民の代表機能を担当する機関が必須であり、その機能を担当する機関が地方議会である。
議決機関としての地位
議決機関としての地位は、重要な事項に対しその自治団体の議事を最終的に決定する機能を有するということである。すなわち自治団体の住民負担に関する事項、条例制定、団体運営など、地域の全般的な政策を審議して最終的に決定する。地方議会が決定した事項を執行するのは執行機関によって行われ、自治団体の議事を最終的に確定する権限を有するという点において、意見提示に終わる諮問機関とは機能が異なる。
立法機関としての地位
地方議会は自治団体の法令といえる条例の制定機能と、これに対し関連した諸般機能を担当する立法機関としての地位を持つ。地方議会が立法権を行使するのは最も基本的な機能を担当するものと見ることができる。自治団体の長にも規則の制定権が付与されるが、これは地方議会が制定した条例の委任により制定されるものである。
監査機関としての地位
地方議会は、執行機関が適法で合理的な行政を執行しているかを監視する監査機関としての地位も持つ。地方議会がこの機能を担当するのは本質的な機能ではなく、立法機能の役割をなすための付随的な機能という主張と本質的な機能という主張が対抗しているが、付随的な機能と見るのが多数説だ。