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議員の職務および義務

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  • 公共利益優先の義務

    地方議員は議政活動を行い、その職務の遂行にあたり公共利益を優先し良心に従ってその職務を誠実に遂行すべき義務がある。公共利益優先の義務は議員に対する政党拘束の限界ともなり得るため、重要な意味を持つ。

  • 清廉および品位維持の義務

    地方議員は清廉でなければならず、議員としての品位を維持する義務がある。よって地方議員は職務に関連し、直接・間接を問わず謝礼・贈与・接待を受けることはできない。ここで品位維持の義務とは、職務活動と関連のない私生活に関連した品位維持も含まれるといえる。この義務の違反は、議会内で懲戒対象となる。

  • 会議出席および職務専念の義務

    地方会議は合議制機関であるため、会議を開いて議決するには日程数以上の議員が参加しなければならない。よって議員は地方議会の構成員として本会議、委員会、小委員会に参加する義務がある。また、地方会議も公務員であるため、真心と全力を尽くしてその担当するところの職務を遂行しなければならない。

  • 職位乱用禁止と義務

    地方議員はその職位を乱用して自治団体、公共団体または企業体との契約やその処分により、財産上の権利・利益または職位を取得したり他の者のためにその取得を斡旋してはならない。よって、地方議員はいかなる場合にも職位を乱用して請託したり、経済的利益を追求してはならない。

  • 一定の職の兼職および取引きなどの禁止義務

    地方議員は国会議員や他の地方自治体の議員、公務員法相の公務員・農・水・畜・林協などの常勤役職員など、禁じられた職を兼職できない。また、当該地方自治体や公共団体と営利を目的とする取引きをしたり、これに関連した施設や財産の譲受人・管理人となることはできない。このような兼職のできない職に就任する際には、当然退職理由となる。また、取引きなどの禁止事項を違反した場合には、懲戒対象となる。地方議会において兼ねることのできない職の兼職を禁じ一定の取引きを禁止するのは、職務遂行における公正性と合理性を害する恐れがあるためである。

  • 秩序維持の義務

    地方議員は、本会議と委員会において会議秩序を守るべき義務がある。地方議員が地方自治法または会議規則に背く発言や行為をすることにより会議場の秩序を乱す場合は、議長(または委員長)から阻止されたりその発言の取消し命令を受けることがあり、これに対し応じない議員は当日の会議において発言が禁止されたり退場措置を受けることもある。また議員は会議場で他者を侮辱または他者の私生活に対する発言をしたり、他の議員の発言を妨害することができないだけでなく、議長または委員長の許可なく演壇や壇上に登壇してはならない。議員がこのような秩序維持の義務を違反する場合には、懲戒の対象となる。