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議会の権限

홈으로 議会機能 権限と地位 議会の権限

議決権

  • 条例の制定および改定・廃棄
  • 予算の審議・確定
  • 決算の承認
  • 法令に規定されたものを除く使用料、手数料、分担金、地方税または加入金の賦課と徴収
  • 基金の設置・運用
  • 重要財産の取得・処分
  • 公共施設の設置管理および処分
  • 法令と条例に規定されたものを除く予算その他の義務負担や権利の放棄

自立権

  • 臨時会の招集、開会、休会、閉会、会期の決定
  • 会議規則など議会運営関連規則の制定
  • 委員会構成および議案発議権
  • 議長、副議長の選出および不信任議決権
  • 議員の資格・懲戒決定権
  • 内部組織権
  • 秩序維持権
  • 議員の懲戒および資格審査権

請願受理利権

議会に請願を求める場合には、議会議員の紹介により請願書を提出することができる。

請願書には請願者の氏名・住所を記載して署名・捺印しなければならず、請願の趣旨と理由を具体的に明示してこそ必要な参考資料を添付することができる。

住民が行政機関に請願を求めることのできる請願権は、憲法に保障されている国民の権利である。しかし、住民が地方議会に請願を求める際には、議員1名以上の紹介を得て提出しなければならない。よって地方議員は、請願の趣旨に賛同する場合に請願の紹介議員となることができる。

意見表明権

地方議会は、住民の代表機関としてその自治団体の公共利益のために当該自治団体の執行機関、中央政府、他の自治団体、その他の公共・民間団体などに対して意見を提示できる権限を持つ。意見表明権は、地方議会の議決権と監視権に対する補完的で付加的な権限といえる。

書類提出(資料)要求権

地方議会は執行機関の事務を監視し案件審査を円滑にするために監査と調査、また案件の審査と直接関連のある書類の提出を団体長に要求できる権限を有している。議会の書類提出要求は、遅くとも提出日の3日前までに成されなければならない。

出席要求権および質問権

地方議会の本会議や委員会は、行政事務監査または案件審査に関連した質疑や質問を行うため、団体長および関係公務員の出席を要求することができる。地方議会が休会・閉会中でも自治団体の行政に対し質問し答弁を受けられるよう、書面質問制度を置いている。

議案発議権

地方議員は、議会での審議・議決対象となる議案を発議できる権限を持つ。しかし業務の性質上、団体長の権限に属する事項と予算案および決算、同意案、承認案といった議案については議員が発議することはできない。議案発議権は議員個人が行使する権利でなく、一定数以上の他の議員の賛成がなければならない。条例案など一般的な議案の発議定足数は、在籍議員の1/5以上または10名以上となっている。

動議発議権

動議とは、案件を処理したり会議を進めるにあたり必要な事項を提案、すなわち提出することをいう。議員は本会議や委員会で動議を発議することができるが、この動議は特別な規定がある場合を除き1名以上の賛成で議題となる。

発言権

会議体制での会議進行は、言葉で始まり言葉で終了するとされる。議員は会議に出席して議長(委員会は委員長)の許可を受け、質疑、討論して議事進行発言や 口頭動議による発言などができる権利を持つ。

票決権

票決権は地方議員に最も重要で基本的な権限であり、審議する案件に対し賛成・反対または棄権の意思を表明できる権限を意味する。

選挙権および被選挙権

地方議員は議長、副議長、常任委員会委員長、臨時議長などを選出する権利を持つ。同時にこのような職に選出され得る被選挙権を持つ。